行政法について

行政書士試験において行政法は民法と並んで配点が多く、最も重要な科目の一つです。

行政法というのは、私たち国民に対してルールを課している法律ではなく、国(公務員)に対する法律です。

申請に対する処分について

例えば、飲食店などを開業する際、許可を申請した人に対して役所が許可・不許可の処分をすることを言います。この際、役所は以下のような一定のルールに基づいて処分することとなり、頻出ですのでしっかり覚えておきましょう。

ポイントとしては法的義務と努力義務をきちんと覚えておくことです。特に標準処理機関や複数の行政庁が関与の時は、法的義務と努力義務が混在しているので注意しておきましょう。

弱者である国民にとってその義務を怠ると不利益になるというような項目は法的義務となっていますので、そういった視点で覚えておくと効率的です。

審査基準審査基準を定めなければならない。(法的義務)
行政上特別の支障がある時を除き公にしなければならない。(法的義務)
標準処理期間申請が到達してからの標準処理期間を定めるよう努める。(努力義務)
標準処理期間を定めた場合は公にしなければならない。(法的義務)
申請に対する審査・応答到達したら遅滞なく審査を開始(法的義務)
形式上の要件に適合しない申請は補正または拒否
(法的義務)
理由の提示書面で拒否する場合は同時に書面で理由を示さなければならない(法的義務)
情報の提供申請者の求めに応じ、進行状況や時期見通しを示すよう努めなければならない(努力義務)
申請に必要な情報提供に努めなければならない(努力義務)
公聴会第三者の利害を考慮すべきことが許認可の要件とされている場合は、必要に応じ公聴会などで意見を聞くよう努めなければならない(努力義務)
複数の行政庁が関与他の行政庁の審査中を理由に審査を遅延させてはならない(法的義務)
相互に連絡を取り心理の促進に努めなければならない(努力義務)

不利益処分

不利益処分というのは、営業している飲食店に対し営業許可の取り消しなどを行うことです。

この不利益処分は国の使い方によっては国民に多大な不利益を被り、公務員が濫用する恐れがあるのでかなり厳しく手続きが定められています。

処分基準処分基準を定め、かつ公にするよう努めなければならない(努力義務)
標準処理期間なし
理由の提示不利益処分をする場合には同時に、書面で理由を示さなければならない(法的義務)
差し迫った必要がある場合は処分後相当の期間内に理由を示せば足りる。(例外)

標準処理期間が定められていないのは、そもそも申請に基づいて行う処分ではないためです。 また、理由の提示については非常に重要であり本試験頻出ですので、例外も含めてきちんと覚えておくことが大切です.

聴聞手続と弁明の機会の付与

不利益処分は国民にとって大きな影響を与えるものなので、手続きがかなり厳格に定められています。

不利益処分の中でも国民への影響の度合いによってそれぞれ手続きが定められています。 許認可を取り消す、地位を剥奪する、会社の役員を解任するなどの重大な不利益処分の場合、「聴聞手続」をする必要があります。

また、それ以外の軽い不利益処分(飲食店の営業停止など)は「弁明の機会」を設けなければなりません。

それぞれの手続きの流れも本試験では頻出ですのでしっかりと覚えておきましょう。

行政手続法の学習のポイント

行政手続法はその名の通り手続きを定めた法律ですので、システムを覚えていく他ありません。しかし、これまで述べてきたように法律の目的を理解していれば何故この手続きを踏まなければならないのかがより頭に入ってきます。

 また、行政不服審査法や行政事件訴訟法においても同じような概念が出てきますので、混乱しないように整理して学習を進めて行くことが大切です。

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