「民法を制する者は行政書士試験を制する。」

こんにちは!行政書士試験独学1日1時間約6カ月で一発合格をした行政書士の大山悠太と申します!

本日もお忙しい方向けに短い学習時間で効果的な学習方法をお伝えします。

まず、「民法を制する者は司法試験を制する。」との格言があります。

これは、条文数が非常に多く、民法を学習すると「条文を使うこと」や「要件事実論」の理解が深まり、他の科目にも応用が利くからとのことです。

この理は行政書士試験にも妥当します。民法の理解を深めれば、行政書士試験に短期合格する可能性を飛躍的にアップさせることができます。

なぜなら、以下で解説しますように行政書士試験の出題内容において、民法の配点割合は非常に大きいですし、行政法、商法でも要件、効果論があるため、共通の原理原則論から学習ができるためです。

行政書士試験の3つのポイント

1.法令科目と一般知識があります。

2.配点の8割以上が法令科目です。

3.合格基準点があり、足切りが存在する。

法令科目の出題割合がかなり多い

行政書士試験は大きく分けて「法令科目」と「一般知識」の2分野があります。

各々46問(配点:244点)、14問(配点:56点)の合計60問(300点)が出題されます。

配点構成に照らせば、法令科目が全体の8割程度を占めております。

行政書士試験における民法の配点

法令科目は合計244点の中、民法は5肢択一式9問(36点)、記述式2問(40点)と合計76点となっております。

配点が300点満点中76点と行政法の112点に次ぐ配点となっており、その重要性は極めて高いことが数値上明らかといえます。

行政法の方が配点比率高いから、民法よりも行政法の方が大事では?

と思われる方がいるかと思います。

確かに、行政法も法令科目で最も配点比率が高く、極めて重要であることは間違いありません。

しかし、民法は一般法であり、ありとあらゆる法令の中での原理原則となる法律です。

民法を学習すると上述の通り、要件事実論を深く理解できます。

つまり、「条文の使い方」、「条文の理解の仕方」という法律学習の原理原則論を学ぶことができます。

そして、その原理原則は行政法分野の学習効果を高めるうえでも間違いなく役立ちます。

具体的な例を用いると、行政事件訴訟法の取消訴訟(行政事件訴訟法(以下、「法」といいます。)3条2項においても、訴訟要件があります。

それは、条文や判例法理から要件が導かれております。

主な要件としては、①処分性(法3Ⅱ)、②原告適格(法9Ⅰ)、③訴えの利益(法9条1項かっこ書等)、④被告適格(法11)、⑥出訴期間(法14Ⅰ本文)、⑦裁判管轄(法12Ⅰ)が挙げられます。そして、行政書士試験の問題でもこれらの要件は網羅的に問われます。

つまり、民法で条文の構造や要件を意識した学習から行政法の学習に移行していくことで、そのインプット時の能率が格段にアップします。それは商法にも妥当します。

行政書士試験独学短期合格の秘訣

私、大山悠太も2016年3月に同志社大学法学部法律学科を卒業後、新卒で不動産会社に入社し、宅建士(大学時代に3カ月で合格)としてマンションの販売営業、重説の実施等の業務をしておりました。ここで、行政書士試験の学習を開始したのは社会人2年目2017年5月末頃くらいからです。

不動産営業の仕事は大変忙しく、満足のいく学習時間は取れなかったのが常です。1日1時間確保できれば良いレベルでした。

そこで、配点比率を意識し、民法→行政法の優先順位をつけて、学習を徹底した結果、1日1時間約6カ月の学習で行政書士試験独学1発合格できました。

このような経験に基づき、お子様の子育て、仕事でお忙しい方々が効率的に学習できる方法論を実際に過去問等を活用しながら、動画では解説しておりますので、ご参照くださいませ。

「民法を制する者は行政書士試験を制します。」。これは紛れもない事実です。

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