結論
【捨てるべきではありません。むしろ、商法・会社法は得点源にできます。】
今回の動画では商法は行政書士試験において絶対に捨てるべきでない。
むしろ得点源にすべきであることについて、この動画では具体的にこの過去問集を利用し、解きながら、ご説明いたします。
ご視聴いただくことで、条文多いし、制度ややこしいし、いやだなあと思う商法の効率的な学習方法が理解できるメリットがありますので、最後までご視聴ください。
確かに、行政書士試験では配点も他の科目より低く、また範囲も広くコスパの悪いイメージがあります。また、この会社法がとっつきにくいのは、おそらく過去問の解説にもほぼ条文が引用されているにすぎず、理由や全体像がわからず部分的な学習となっているからと考えられます。
しかし、冒頭に申し上げた通り、捨てる理由はなく、むしろ得点源にすべきで、個人的には商法は是非対策してほしい。条文知識と制度や手続きの趣旨を一度理解してしまえば、論理的に考えて現場でも解けるからです。
また、民法の特別法である商法も条文数は膨大であり、「条文の使い方」を学べる科目ですので、他の科目を学習する上での基礎体力を高めることもでき、結果として、行政法や憲法、民法の理解も効率的に深めていくことができるので、捨てる理由はありません。
行政書士試験の過去問の検討
それでは問題に移っていきましょう。
本試験2015年問38改題選択肢1
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
→〇(188条1項)
理由
条文だけ見てもわけがわからない。AかBかでこれはAだ!という学習をしてしまう危険性を生み出す問題ですね。
これは、そもそも単元未満株式とは何か、その目的や性質、制度の概要を知っておけば覚えておかなくても、その場で考えて解ける問題ですね。いちいち何度も忘れては、暗記する時間を削減できます。
単元株制度は例えば100株の株式を1単元とし、1単元の株式について1個の議決権を与えるもので、それを下回る99株(単元未満株式)には議決権を与えないこととする制度です。
この趣旨は、会社側が株式の単位を大きくすることで、その管理コストを削減したいからですね。いちいち1個ごとに様々な権利を行使されていると埒があかない。そこで、一定の株式数を保有する人にだけ権利行使させることで、会社側の対応する物理的量も減らせるということですね。
そして、そもそも株主の権利には自益権と共益権の2種類がありましたね、株主総会における議決権(会社法105Ⅰ③、308)って会社の実質的所有者である株主さんにとって極めて重要な権利です。
それを会社側の都合で株主に無断でこんなルールを設けると、99株しか持ってない株主はいきなり経営に参与できなくなるって権利制約の度合いも大きく酷な話ですよね。
そこで、この単元株制度を設けるためには定款で定める必要があるんです。
定款の変更をするには株主総会の特別決議(会社法466条、309条Ⅱ⑪)が必要であるところ、特別決議は要件が普通決議よりも加重されておりますので、より多くの株主の賛成が必要です。このように定款変更を要件とすることで株主総会がフィルターとなります。
なので、こんな既存株主に不利益が及ぶ可能性の高いルールを設けるには株主総会の特別決議を要する定款変更の手続ははさんでおきましょう。という趣旨です。
この論理がわかっていれば、この手の問題が出ても、瞬殺です。
まとめ
このように本試験や過去問で「単元未満株式」と出てきた瞬間、いやな気持ちになると思いますが、これも理解をすれば、解けます。最悪度忘れしても、現場で制度の概要や目的から考えれば、自然と正解の肢にたどりつきます。
商法の他の分野についても同じです。私自身、行政書士試験で商法は少ない対策時間ながらも理解をしたことで、得点源にすることができました。ある意味コスパは良いですので、捨てるべきではありません。
限られた学習時間で最大限の学習効果をあげるための学習方法を今後も解説してまいります。
また、行政書士試験合格後の開業準備、実務に関しても情報を配信していきますので、是非チャンネル登録お願いします。